規約
八潮市鶴ヶ曽根(二)町会会則
第1章 総則
(各称及び事務所)
第1条 本会は鶴二町会と称し、事務所を会長宅に置く。
(目的)
第2条 本会は会員相互の親睦をはかり共同活動を行う事により良好な地域社会の維持及び形成に資することを目的とする。
第2章 会員
(会員)
第3条 本会は町内および隣接地域に居住するもの、または地域内の事業所等で本会の目的に賛同するもので組織する。
第4条 本会員は転出した時、会員の資格を失う。
第3章 事業
(事業)
第5条 本会は第二条の目的達成の為次の事業を行う。
(1) 会員相互の福祉向上、健康保持を図るための事業。
(2) 地域環境の整備及び改善に関する事業。
(3) 町会内各種団体への協力または援助。
(4) 関係機関及び各種団体との連携協力に関すること。
(5) その他目的達成の為の事業。
第4章 役員
(役員の種別)
第6条 本会に次の役員を置く。
(1) 会長 1名
(2) 副会長 2名以内
(3) 会計 2名以内
(4) 監事 2名
(5) 運営役員 若干名
第7条 各部の各班に班長を置く。
第8条 役員、班長の手当ては別に定める。
(役員の選任)
第9条 役員は総会において会員の中から選任する。
(役員等の職務)
第10条 会長は本会を代表し会務を統括する。
2 副会長は会長を補佐し、会長に事故があるとき、または会長が欠けたときは、その職務を代行する。
3 会計は会の会計を担当する。
4 監事は会の会計を監査する。
5 運営役員は会の運営及び事業に従事する。
6 班長は会費等の徴収、配布物の配布及び連絡等を行う。
(役員等の任期)
第11条 役員の任期は2年とし、班長の任期は1年とする。ただし再任を妨げない。
2 補欠により選任された役員等の任期は前任者の残任期間とする。
第5章 会議
(会議の種別)
第12条 町会運営を円滑に推進する為次の会議を行う。
2 通常総会、臨時総会、役員会
第13条 総会は会員をもって構成する。
第14条 総会は次の事項を審議、議決する。
(1) 予算案及び決算に関する事項
(2) 事業報告及び事業計画の決定
(3) 役員の選出、解任に関すること
(4) 会則の変更に関すること
(5) その他、会務上必要な事項
(総会の開催)
第15条 総会は会長が招集する。
2 通常総会は年1回開催する。
3 臨時総会は会長が必要と認めたとき、または全会員の3分の1以上の請求があった時に開催する。
(総会の議長)
第16条 総会の議長は、その総会において出席した会員のなかから選出する。
(総会の定足数)
第17条 総会は会員の2分の1以上の出席がなければ開会することができない。
(総会の議決)
第18条 総会の議事は出席した会員の過半数をもって決し、可否同数のときは議長の決するところによる。
(総会の書面表決)
第19条 総会に出席できない会員は他の会員を代理人として表決を委任することができる。
2 前項の場合における第17条、第18条の規定の範囲については、その会員は出席したものとみなす。
第6章 役員会
(役員会の構成)
第20条 役員会は監事を除く役員をもって構成する。
(役員会の招集)
第21条 役員会は原則、毎月12日に会長が招集し、総会の議決した会務の執行に関することを協議する。
第7章 会計
(経費)
第22条 本会の運営に要する経費は会費、寄付金、補助金及びその他の収入をもって充てる。
(会費)
第23条 会費は時勢を考慮し別に定める。
(弔慰金)
第24条 本会は会員に弔慰金を贈る。細部は別に定める。
(会計年度)
第25条 本会の会計年度は毎年4月1日に始まり、翌年3月31日に終わる。
第8章 会則の変更
(会則の変更)
第26条 この会則は総会において議決を得なければ変更する事ができない。
附則
第1条 八潮市鶴ヶ曽根(二)町会会則(昭和55年4月1日)は廃止する。
第2条 この会則は平成23年4月10日から施行する。